チョイさんの沖縄日記
发布时间:2026-09-05 | 浏览:1
台風13号が猛烈な勢力に発達し、来週末頃、あるいは沖縄に接近するかもしれないという予報が出ている。そのためか、大浦湾の3隻の地盤改良工事(サンドコンパクションパイル工法)作業船 (サンドドレーン工法の杭打設もサンドコンパクションパイル工法作業船で行う) のうち2隻が、今日(7月30日)、大浦湾を出ていったという。
昨年は、6月10日に6隻のSCP工法作業船が台風避難のために大浦湾を出た。10月1日に1隻が戻ったが、その1隻も4日には出ていってしまった。その後、6隻の作業船が戻ったのは11月末で、地盤改良工事は杭打ちが再開されたのは12月19日だった。結局、6ケ月以上も地盤改良工事はストップした。
今年も、やはり6隻の作業船は、台風避難のために5月29日に大浦湾を出ていった。6月19日、3隻が戻ってきたがまた台風が接近し、6月22日に3隻とも出て行ってしまった。7月15日に3隻が戻ってきたが、杭打ち作業を再開することもできず、今日、大浦湾を出ていったのだ。まさにさ迷える作業船である。
砂杭の総本数は4万7千本だが、まだ、9,500本しか打設できていない。この調子では、地盤改良工事の砂杭打設だけで8年間を要することになる。
工事の遅れが問題となるだけではない。
下の図は、外周護岸最深部のC1護岸部のサンドコンパクションパイル工法の平面図である。ケーソン護岸の基礎部分、360m×90mの範囲に、ぎっしりと径2mの砂杭6484本を打つとされている。鋼管杭ではなく砂杭である。こんなに密に、計画通り打設できるとはとても考えられない。
また、途中で何か月も打設が止まると、軟弱地盤の中にそれまで打設した砂杭が倒れたり、崩れたりして、計画通りには施工できない。
これらは、いずれも支持力の不足という結果につながる。
沖縄防衛局は、辺野古新基地建設事業の設計変更申請(2020.4 提出)で、沖縄南部地区から大量の土砂を調達し、辺野古の埋立に使用するという計画を明らかにした。しかし、沖縄南部地区の土砂には今も先の大戦の戦没者の遺骨が残されており、許されない。
その頃、糸満市の魂魄の塔のすぐ近くで、新しい鉱山開発の動きが始まった。熊野鉱山という小さな鉱山だが、具志堅隆松さんが、現地で遺骨を見つけたこともあって、「県は、熊野鉱山の開発届を許可するな」という運動が盛り上がった。
(熊野鉱山や、南部地区の鉱山の問題点等については、本ブログの右側の「カテゴリー欄」の「南部地区土砂問題」を参照されたい。)
県庁前でのハンスト行動や県交渉等、懸命の取組を続けたが、県は結局、自然公園法に基づく事業中止命令を出さず、事前協議等を求める措置命令にとどめた。しかし業者は、その措置命令を不服として公害等調整委員会に不服申し立てをした。
公害等調整委員会は4回の審理の後、和解案を提示。県は多くの反対の声にもかかわらず、和解案を受諾。措置命令は失効してしまった。
しかし熊野鉱山の開発のためには北側の農地に土砂搬送用の進入道路を造成しなければならない。そのためには知事の農地転用許可が必要だが、周辺は農振法の農用地区域で農地転用が原則として禁止されており、一時転用も3年以内に限り許可される。そのため、業者は当初の7年半の事業計画を3年に変更せざるを得なくなった。そして、23年9月16日、県は農地一時転用を許可、9月19日から進入路造成工事、10月から鉱山の採掘を始めたのである。
今日は2026年7月20日。一時転用許可は今年の9月10日までだから、もう2ケ月を切っている。しかし、熊野鉱山現地はまだ大量の石材等が積まれ、事業終了に向けた動きは全くみられない(下の現地写真参照)。採掘後の埋め戻しや植栽等にはかなりの日にちを要する。これら、鉱山部分の原状復旧作業を全て終え、進入路を撤去して元の農地に復旧する期限が9月10日である。今の現状では、期限が来ても農地に復旧しておらず、農地法違反の状態になることは目に見えている。
農地を管理する沖縄県農林水産部に問い合わせたが、「糸満市に、業者には農地の一時転用許可期限を守らせるよう話をしている」というだけである。自然公園法を所管する環境部も、開発届の期限が迫っていることについての問題意識はない。
沖縄県の毅然とした対応が望まれる。
下は、6月中旬の熊野鉱山の状況(T.Aさん提供)
7月13日(月)午後3時半過ぎ、辺野古住民の抗告訴訟の弁護団から連絡が入った。
沖縄県の埋立承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法として、辺野古周辺住民4名が裁決の取消しを求めた抗告訴訟で、最高裁が騒音被害を訴えた3人の原告適格を認め、2審の福岡高裁那支部の判決を一部支持し、国の上告を退けたのだ。高さ制限に抵触すると訴えていた1人の原告適格が認められたのは残念だが、今後、本訴訟は那覇地裁に差し戻され、国土交通大臣の裁決の違法性についての実質審理が始まる。
辺野古新基地建設をめぐる訴訟で、最高裁が住民の原告適格を認めたのは初めてである。また、沖縄県も国を相手に14件の訴訟を提起したが、ほとんどが門前払いで、十分な実質審理に入ることはできなかった。提訴以来7年、原告団と弁護団の懸命の努力が大きな壁を突破したのである。心からの敬意を表したい。
辺野古周辺住民は、本件訴訟以外にも、設計変更申請に関する県の不承認を取り消す裁決の取り消しを求める訴訟と、代執行の取消しを求める訴訟を那覇地裁に提訴している。前者は一部、実質審理に入っているが、後者はまだ原告適格を巡る争いが続いている。今回の最高裁判決で原告適格が認められた3名は、これらの訴訟でも原告となっている。今回の最高裁判決を受け、これらの訴訟でも裁決の違法性についての本格的な実質審理が始まるだろう。
ただ、提訴以来7年を要して、やっと扉をこじ開けたにすぎない。これからの実質審理でも、国は様々な手法で引き延ばしをはかってくるだろう。その間にも、工事はどんどん進んでいく。そうした流れを止めるためには、現地への結集など、「決して諦めない」という県民の運動を再度、盛り上げていく他はない。
私も、3件の裁判にできるだけの支援・協力をしていきたい。
最高裁判決文(2026.7.13 )全文 (琉球新報WEB版)
*************************************
公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消訴訟の最高裁判決に対する声明
1 最高裁判所第1小法廷は、本日、辺野古新基地建設予定地域周辺の住民らが、沖縄県知事による公有水面埋立承認の撤回処分に対して国土交通大臣がなした裁決の取消しを求めている訴訟に関し、被上告人ら(原告ら)4名の原告適格を認めた原判決について、うち3名に対する上告を棄却した。
2 原判決は一審判決の門前払いを否定し、国土交通大臣の裁決が違法か否かの実体審理を進めるための道筋を示した。最高裁において、1名について原告適格が認められなかったことは遺憾であるものの、3名については入り口論に終止符が打たれ、原判決と同じく実体審理をするべきとの判断が示されたことには、極めて大きな意義がある。
また、最高裁判決は、原告適格を実質的に広げて司法による救済範囲の拡大を指向した2004年行政事件訴訟法改正の趣旨にかなうという点でも重要である。
3 他方で、原告適格の審理に6年以上の月日を要したことは、法治国家として異常というべきである。本件埋立事業は着々と進められており、一日も早く、裁決が違法か否かの実体審理に入るべきである。すなわち、裁判はこれからである。
被上告人ら(原告ら)は、これから始まる実体審理において、裁決がいかに不当で違法なものであったかを、全力で主張・立証していく。那覇地方裁判所には、原判決及び最高裁判決を真摯に受け止めて、裁決の違法性について正面から判断を下すことを求めるものである。
国の違法を許さない住民の訴訟原告団
辺野古新基地建設に反対する弁護団
7月4日(土)、那覇から沖縄平和市民連絡会のバスに乗り、辺野古に向かった。辺野古では毎月第1土曜日にオール沖縄会議主催で「県民大行動」が行われているが、3月16日の海難事故の後、しばらく中断していた。
4ケ月ぶりの再開だったのでもう少し集まるかなと期待していたが、参加者は主催者発表で608名だった。事務局の話では、海難事故に関して、「高校生の遺族に直接の謝罪ができておらず、再開は時期尚早との慎重意見もあった」(2026.7.5 沖縄タイムス)という。
冒頭、全員で、海難事故で亡くなった2人への黙祷を行った。
その後、福元事務局長が、「安全体制は十分ではありませんでした。ご遺族の深い悲しみを思うとき、いまだ直接お会いして謝罪ができていないことを深く受け止めています。---しかし沖縄の基地の不条理をこれ以上受け入れられません。私たちは声を上げ続けなければなりません」というオール沖縄会議の声明を読み上げた。
そして、稲嶺進オール沖縄会議共同代表の、「この闘いはなんとしても続ける必要があるのだ」という力強い挨拶の後、吉川秀樹さん、本部町島ぐるみ会議、大宜味の浜守人ぬ会、うるま島ぐるみ会議、2年前の安和の事故の被害女性のお姉さん等の報告が続いた。
3月の事故以来、辺野古新基地建設反対運動への攻撃が続いている。私たちは屈するわけにはいかない。
以下、この日の「辺野古大行動」に寄せられた、安和桟橋の被害女性のメッセージを掲載する。
辺野古への土砂海上搬送が行われている名護市安和の琉球セメント安和桟橋の国道449号の出入口に、沖縄県警が今年度中に信号機や横断歩道を設置することが明らかになった。すでに6月8日、道路管理者である沖縄県に連絡があったという( 6月10日、琉球新報、沖縄タイムス) 。
2026.6.10 沖縄タイムス
安和桟橋の入口部分の交差点には以前から信号機や横断歩道があったが、名護側の出口部には車両乗り入れ部があるだけだった。安和桟橋前の国道では、2018年から辺野古への土砂海上搬送のダンプトラックによる交通事故が多発するようになった。2年前の6月には、死傷事故まで発生しているが、これも防衛局がダンプトラックの無理な「2台出し」等、土砂搬送を急がせたための事故である。
出口部への横断歩道、信号機の設置は特に問題である。死傷事故の後、防衛局は事故の原因究明も行われないのに、車両乗り入れ部を大勢の警備員とネットフェンスで封鎖してダンプの搬送を続けている。それを、今後は、信号機で歩行者の通行を規制しようというのだ。さらに、車両乗り入れ部からダンプトラックが出やすくなるように、国道に停止線、信号機を設けるという。
今までは、安和桟橋から出るダンプトラックは、国道を走行する車両の合間を縫って出ていたが、信号機をつけて国道を走行する車両を停めてダンプを出そうというのだ。
また、出口部前の国道の中央分離帯には狭い開口部があるが、車両乗り入れ部を出たダンプトラックが右折して名護方面に向かうことは危険なため、今まで行われていなかった。その部分にも、右折車両のために、国道の両側に信号機を設けるというのだ。
県警は、交通の安全を考えているのではない。琉球セメントの便宜のため、そして沖縄防衛局の辺野古への土砂海上搬送を促進するための信号機、横断歩道設置である。安全管理のためには、ダンプトラックの台数制限しかない。
入り口部だけではなく、すぐ近くの出口部にも信号機が設置される。警視庁の「信号機設置基準」では、「隣接する信号機の距離が原則として150m以上離れていること」と定められている。あまりに信号機の間隔が狭いのは、危険なのだ。安和桟橋前では、入口部と出口部の距離は115mほどしかなく、この点でも信号機設置は問題である。
これらの信号機、横断歩道等の設置には約1000万円を要するという。信号機は、県公安委員会(事務局:県警)が設置するものであり、県の公金が使われる。我々県民はこのような公金支出を許すわけにはいかない。
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。