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定款|日本心臓財団とは|公益法人 日本心臓財団

发布时间:2026-09-16 | 浏览:1
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日本心臓財団は、研究助成、国際交流・国際協力、予防知識の普及啓発を三つの柱に事業を行っています。 第1条 この法人は、公益財団法人日本心臓財団(英文名 JAPAN HEART FOUNDATION)と称する。 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 第3条 この法人は、循環器領域に関する研究及びこれに対する助成を行うとともに、循環器に関する疾病の予防、啓発及び治療に関し必要な事業を行い、もって国民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)循環器領域に関する研究及びこれに対する助成 (2)循環器領域に関する研究者に対する褒賞 (3)循環器領域に関する研究者の海外派遣並びに外国人研究者の招聘及び受入れに対する助成 (4)循環器領域に関する国際・国内会議、研究会等の開催及びこれに対する助成 (5)循環器領域に関する知識の普及啓発 (6)循環器領域に関する国内外の関係機関との連絡及び情報の収集と提供 (7)循環器領域に関する学会・研究会等の事務局業務の受託 (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、別に定めるところにより、この法人の基本財産とする。 2.基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2.前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の定めに基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 第10条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。 2.評議員のうち、1名を評議員会議長とする。 第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の定めに従い、評議員会において行う。 2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ 当該評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事 ロ 使用人 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 3.評議員会議長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3.評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 第13条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額1,000,000円を超えないものとする。 2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)評議員、理事及び監事の選任及び解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (4)定款の変更 (5)残余財産の処分 (6)基本財産の処分又は除外の承認 (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3.評議員会の議長は、評議員会議長がこれにあたる。 第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)基本財産の処分又は除外の承認 (4)その他法令で定められた事項 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。 第20条 この法人に、名誉総裁及び総裁を置くことができる。 2.名誉総裁及び総裁は、この法人の象徴とする。 3.名誉総裁及び総裁は、理事会の決議により推戴する。 第21条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 15名以上20名以内 (2)監事 2名又は3名 2.理事会は、その決議によって、1名を理事長とし、5名以内を常任理事とすることができる。 3.前項の理事長及び常任理事のうち1名の計2名を代表理事とする。代表理事以外の常任理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
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2.理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2.理事長及び代表理事である常任理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、代表理事以外の常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3.代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 第29条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 第30条 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長が欠けたとき又は事故があるときは、代表理事である常任理事が招集し、代表理事である常任理事も欠けたとき又は事故があるときは、代表理事以外の常任理事が理事会を招集する。 3.理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 3.この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。 第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第33条 この法人に顧問を置くことができる。顧問は15名以内とする。 2.顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。 3.顧問には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。 4.顧問がその職務を行うときは、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程を準用する。 第34条 顧問は、理事長の相談に応じる。 2.顧問は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。 第35条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、選考委員会、審査委員会、財務委員会等の委員会を設置することができる。 2.委員は1委員会あたり15名以内とする。 3.委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任及び解任する。 4.委員は、委員会において、第4条に定める事業に関し、理事会の決議の定める範囲において、理事会に審議、答申を行う。 5.委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 第36条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人、法人及び団体を賛助会員とすることができる。 2.賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める賛助会員規程による。 第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3.事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。 第38条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)理事、監事及び評議員の名簿 (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類 (5)財産目録 (6)役員等の報酬規程 (7)事業計画書及び収支予算書等 (8)事業報告書及び計算書類等 (9)監査報告書 (10)その他法令で定める帳簿及び書類 2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。 第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用できる。 第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3.この法人の最初の代表理事は矢﨑義雄、西川章、最初の業務執行理事は北村惣一郎、山口徹とする。 4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 和泉 徹、岩沙弘道、上島弘嗣、荻野和郎、小柳 仁、金野秀美、佐々木譲、白土邦男、 髙木 茂、鄭 忠和、豊沢泰人、中岡一郎、平岡昌和、藤原久義、堀 正二、百村伸一、 山田活郞 平成27年3月12日改訂 平成29年6月27日改訂
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